青汁など世の中には健康に良いとされる食品がたくさんあります。
医薬品は厚生労働省が効果と安全性を認めて効果を宣伝してもいいのですが、原則的に食品は「○○に効く」とか効果・効能を宣伝してはいけないことになっています。
「原則」としたのは、食品の一部には効果・効能を宣伝しても良いものが次の3つがあるためです。
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品
- 特定保健用食品
この3種類では上から順番に単なる食品に近く、特定保健用食品は食品というよりかは医薬品に近いものがあります。
この記事のテーマは一番下の「トクホ:特定保健用食品」ですが、3種類の健康食品が一体どういったものなのかを順番に解説し、効能別におすすめトクホを紹介している記事をご案内します。
栄養機能食品
「栄養機能食品」は、ビタミン剤だと思って差し支えありません。
体を健康に保つために必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のための食品で、体にどのような効果があるのかを表示してもいいとされています。
具体的には、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」、「ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」といった感じで商品に表示することができます。
栄養機能食品が効果を表示していい理由は、ビタミンやミネラルなどは、体にどのように良い働きがあるかが分かっているためです。
機能性表示食品
食品に配合している有効成分について、メーカーが人に効果があることを実証して消費者庁に届ければ、効果を表示して発売してもいい食品のことを「機能性表示食品」といいます。
消費者庁には届け出だけで「許可」ではありませんから、商品それぞれに対して消費者庁は審査を行いません。
あくまでメーカーの責任において効果を宣伝してもいいですよというもの。
メーカーが効果を実証するだけと聞くと本当に大丈夫?と思ってしまいますが、実際に人に飲んだり食べてもらう「臨床試験」を行うか、すでに論文として発表されていることが必要ですので余程のことがなければ効果に問題はありません。
特定保健用食品(トクホ)
「特定保健用食品」は、機能性表示食品と違って効果があると消費者庁が認める食品で、実際に人に飲んでもらう「臨床試験」が必要な食品です。
機能性表示食品と異なるのは、臨床試験の結果を消費者庁が審査をして特定保健用食品として「許可」を与えるところです。
医薬品と同じように1年くらいかけて審査を行いますし、特定保健用食品として申請するために年単位の時間と億単位の費用がかかるところも医薬品に似ています。
メーカーの商品紹介のウェブサイトには臨床試験結果が表示されていて、まさに医薬品さながらです。
ダイエットしたいとか血圧を下げたいとか、期待する効果を持つ特定保健用食品が発売されている商品にあるのであれば、まず最初に試したい食品です。
特定保健用食品として認可されている効果・効能の種類とそれぞれのオススメ商品
2016年10月現在で許可されている特定保健用食品の効果・効能は次の9種類です。
それぞれの効果・効能で発売されている商品はたくさんあって、何を選んだらいいのかを迷ってしまいます。
そこで、私が薬剤師の観点で、全ての商品を調査した結果で、効果・安全性・飲みやすさ・価格などから最もおススメな商品を紹介します。
トクホの効果・効能一覧、それぞれのおススメ商品を紹介した記事へのリンク
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